家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
2001年4月1日より一般家庭や事務所から排出された家電製品「エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機」から、有用な部分や部品を回収して材料をリサイクルし、廃棄物の減量をするとともに、資源の有効利用を推進するための法律が施行されました。
家庭用機器「エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫、洗濯機、乾燥機などをリサイクルして再利用いたします。
♻️家電リサイクルの流れ
家電リサイクルの取り扱い方法
2001年より施行された家電リサイクル法により指定された品目ごとのリサイクル処理が義務づけられております。買い替えや不要になった家電製品は的確な方法により許可業者である株式会社向洋へお任せ下さい。
①リサイクルをする為には、製品を製造されたメーカーごとに指定の工場にて分解リサイクル処理を行なわなければなりません。メーカの指定工場が遠距離であるなど個人で処理をするのは物理的に無理であり適正処理が難しくなるなどの要因から弊社株式会社向洋が、許可業者としてお客様の収集運搬の代行を行うものであります。
②適正にリサイクルを完了する為には、自ずと費用が発生致します。その費用は、排出者でありますお客様の責任によって適正価格のお支払いを頂く必要があります。
その価格は、メーカー品番などにより異なりますので弊社の担当窓口にご確認下さい。
③家電リサイクルを依頼した場合には、「家電リサイクル券」がリサイクル料金と引き換えに発行されます。家電リサイクル券の控えをお受け取りになり保管して下さい。これにより適正に処理がなされているかなど確認ができます。
①リサイクルをする為には、製品を製造されたメーカーごとに指定の工場にて分解リサイクル処理を行なわなければなりません。メーカの指定工場が遠距離であるなど個人で処理をするのは物理的に無理であり適正処理が難しくなるなどの要因から弊社株式会社向洋が、許可業者としてお客様の収集運搬の代行を行うものであります。
②適正にリサイクルを完了する為には、自ずと費用が発生致します。その費用は、排出者でありますお客様の責任によって適正価格のお支払いを頂く必要があります。
その価格は、メーカー品番などにより異なりますので弊社の担当窓口にご確認下さい。
③家電リサイクルを依頼した場合には、「家電リサイクル券」がリサイクル料金と引き換えに発行されます。家電リサイクル券の控えをお受け取りになり保管して下さい。これにより適正に処理がなされているかなど確認ができます。
家電リサイクル券は、向洋本社で発券いたします。
家電リサイクルの対象品
家電リサイクルの料金表
悪質「無許可業者」に注意して下さい。
環境省からのお知らせ:
ご家庭の廃棄物を回収するには、市区町村の「一般廃棄物処理業許可」や委託が必要です。無許可業者に依頼された廃家電が不法投棄される場合があります。チラシをよくご覧になって依頼先をご検討ください。株式会社向洋は、北茨城市より許可を受けている業者です。
許可番号:北茨城市 一般廃棄物許可 指令第68号
お問い合わせ:お持ち込み先
家電リサイクルにつきましては、ご遠慮なく下記の弊社本社にお問い合わせください。
株式会社向洋
電話:0293−46−4711
FAX:0293−46−6321
茨城県北茨城市関南町神岡下219−6
営業時間:午前8時〜午後5時
休日:日曜祝祭日、12月27日〜1月4日、8月12日〜16日